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昭和49(あ)2064 覚せい剤取締法違反

裁判所

昭和50年1月23日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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373 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人遊田多聞、同渡辺文雄の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、所論引用の各判例は、いずれも本件とは事案を異にし適切でなく、同第二点は、単なる法令違反の主張であり(原審が事実誤認の有無を審査するにあたり、証拠調手続を経ていない所論指摘の各証拠をその資料に供したのは違法たるを免れないが、右各証拠は第一審判決の挙示する証拠には含まれておらず、また、その挙示する証拠によれば所論の事実を優に認定するに足りるから、右違法は判決に影響を及ぼすものではない。)、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五〇年一月二三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下田武三裁判官藤林益三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫裁判官団藤重光- 1 -

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