昭和31(ク)184 判決更正決定に対する抗告却下決定に対する抗告につきなした決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和31年7月20日 最高裁判所第三小法廷 決定 却下 大阪高等裁判所 昭和30(ラク)65
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に 抗告

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判決文本文459 文字)

主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に 抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条 ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。ところが、本件抗告は、原決定 の違憲を理由とするものではなく、同条所定の場合に当らないと認められるから、 本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文 のとおり決定する。   昭和三一年七月二〇日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    垂   水   克   己             裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    小   林   俊   三             裁判官    本   村   善 太 郎 - 1 -

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