平成16(ク)545 再審却下決定に対する抗告審の取消決定に対する再抗告審の取消決定に対する特別抗告事件

裁判年月日・裁判所
平成16年9月17日 最高裁判所第三小法廷 決定 破棄自判 大阪高等裁判所 平成15(ラ)1352
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判決文本文959 文字)

主文 原決定を破棄し,原々決定に対する相手方の抗告を却下する。 原審及び当審における抗告費用は,いずれも相手方の負担とする。 理由 職権で検討すると,記録によれば,原々審(神戸地方裁判所)は,平成15年10月9日,相手方の再審請求を却下すべきものとした原々々決定(伊丹簡易裁判所決定)を取り消して,相手方の再審請求を棄却すべき旨の原々決定をし,同月20日,原々決定の決定正本が相手方に送達されたこと,相手方は,同月28日,再抗告状を原々審に提出して原々決定に対し再抗告(以下「本件再抗告」という。)を申し立てたことが明らかである。 再抗告の申立て期間については,再抗告の対象となる決定の内容が即時抗告又は通常抗告のいずれの抗告によるべき性質のものであるかにより,即時抗告期間内に申し立てなければならないか否かが定まるものと解するのが相当である。本件再抗告の対象たる原々決定は,再審請求を棄却した決定であり,仮にこの決定が再審裁判所でされたものであるとすれば,それに対する不服申立ては,民訴法345条2項,347条により即時抗告によるべきであり,したがって,【要旨】原々決定の内容は即時抗告によるべき性質のものであるから,本件再抗告は,同法332条所定の即時抗告期間内に申し立てなければならないものというべきである。しかるに,相手方の本件再抗告の申立ては,前記のとおり,相手方が原々決定の決定正本の送達を受けた日から1週間経過後,すなわち,上記即時抗告期間経過後にされたものであることが明らかである。そうすると,追完を認めるべき事情も記録上何らうかがわれない本件においては,相手方の本件再抗告は不適法というほかはなく,原々決定を取り消し再審を開始すべきものとした原決定は,その余の点について判 る。そうすると,追完を認めるべき事情も記録上何らうかがわれない本件においては,相手方の本件再抗告は不適法というほかはなく,原々決定を取り消し再審を開始すべきものとした原決定は,その余の点について判断するまでもなく,裁判に影響を及ぼすことが明らかな違法があり,破棄を免れない。 - 1 -よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官上田豊三裁判官金谷利廣裁判官濱田邦夫裁判官藤田宙靖)- 2 -

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