主文 本件抗告を棄却する。理由 本件抗告の申立は、昭和四五年一月一三日にされたものであつて、刑訴法四三三条二項に定める五日の期間経過後のものであるから、不適法である(なお、本件準抗告棄却決定の謄本が被告人に送達されたのは同月二日であり、弁護人高橋正雄に送達されたのは同月八日であることが記録上明らかであるが、かような場合における抗告申立の期間は、被告人に送達された時から進行を始めるものと解すべきである。〔昭和四三年六月一九日第一小法廷決定、刑集二二巻六号四八三頁、および同決定引用の判例参照〕)。よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四五年一月二一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 1 -
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