【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 本件上告申立書は、被告人会社の旧商号である株式会社Aの代表取締役B名義で 提出されたものであるところ、当審取寄せの被告人
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 本件上告申立書は、被告人会社の旧商号である株式会社Aの代表取締役B名義で 提出されたものであるところ、当審取寄せの被告人会社登記簿謄本によれば、Bは 右上告申立て当時既に被告人会社の代表取締役を辞任し、その旨の登記がなされ、 その代表取締役にはCが就任していることが認められるから、Bが被告人会社のた め申し立てた本件上告申立ては不適法というべきである。 よって、刑訴法四一四条、三八五条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。 平成四年六月五日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 坂 上 壽 夫 裁判官 貞 家 克 己 裁判官 園 部 逸 夫 - 1 -
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