昭和44(あ)542 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和44年7月1日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人長野国助、同稲本錠之助、同原玉重、同関根俊太郎、同田中登、同石原輝 の上告趣意第一点は、判例違反を主張するが、所論

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判決文本文927 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人長野国助、同稲本錠之助、同原玉重、同関根俊太郎、同田中登、同石原輝 の上告趣意第一点は、判例違反を主張するが、所論引用の昭和三五年(あ)第一一 七三号同三六年三月一七日第二小法廷判決(集一五巻三号五二七頁)は、本件と事 案を異にして適切でないから、右判例違反の論旨はその前提を欠き、また、原判決 は、所論引用の昭和三六年(あ)第一六七五号同年一一月一〇日第二小法廷判決( 集一五巻一〇号一七〇六頁)となんら相反する判断をしているものと認められない から、右判例違反の論旨は理由がない。  同第二点は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあた らない(本件で被告人らが頒布した(A個人演説会場」と題して同候補者の個人演 説会の日程、演説会会場の場所等を記載した文書、「A選挙事務所の御案内」と題 して同候補者の選挙事務所の住所、電話番号、案内図を記載した文書および「A政 見放送のお知らせ」と題して、同候補者の政見放送の放送局名、放送日時等を記載 した文書が、いずれも、公職選挙法一四二条にいう選挙運動のために使用する文書 にあたるとした原判断は相当である。)。  同第三点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告 理由にあたらない。  よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。   昭和四四年七月一日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    下   村   三   郎             裁判官    田   中   二   郎 - 1 -             裁判官    松   本   正   雄             裁判官    飯   村   義   美             裁  田   中   二   郎 - 1 -             裁判官    松   本   正   雄             裁判官    飯   村   義   美             裁判官    関   根   小   郷 - 2 -

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