【DRY-RUN】主 文 本件再上告を棄却する。 理 由 弁護人小林直人の再上告趣意について。 判決裁判所の公判廷における被告人の自白は、憲法三八条三項にいわゆる「本人 の自
主文本件再上告を棄却する。 理由弁護人小林直人の再上告趣意について。 判決裁判所の公判廷における被告人の自白は、憲法三八条三項にいわゆる「本人の自白」に含まれないと解すべきこと並びに右見解が所論の新刑訴三一九条の規定と矛盾するものでないことは、既に屡々当裁判所大法廷の判示するところである。 (判例集六巻六号八〇六頁以下並びにそれに引用されている多数の判例参照)。されば、所論は、採用し難い。 よつて、旧刑訴四四六条に則り、主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官沢田竹治郎の反対意見(前掲判例参照)を除き裁判官全員一致の意見によるものである。 検察官宮本増蔵関与昭和二七年一二月四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎は退官につき署名捺印できない。 裁判長裁判官岩松三郎- 1 -
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