昭和33(オ)97 株券引渡等請求

裁判年月日・裁判所
昭和34年2月12日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士高屋市二郎の上告理由について。  しかし、原判決挙示の証拠によ

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判決文本文296 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人弁護士高屋市二郎の上告理由について。 しかし、原判決挙示の証拠によれば所論判示の事実認定は首肯できないことはない。そして証拠の取捨選択は原審の専権行使に委ねられているのであるから原審が右認定に資した所論書証及び人証の趣旨と辻棲の合うよう所論乙第三号証の一を引用説示しないからといつて、所論の違法ありというを得ない。それ故所論は採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官高木常七- 1 -

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