昭和42(あ)906 逮捕、暴行

裁判年月日・裁判所
昭和42年11月25日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人渡辺喜八、同坂上富男、同西田公一、同小島成一の上告趣意第一章第一部 第一点ないし第五点は、いずれも事実誤認、単な

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判決文本文819 文字)

主文本件各上告を棄却する。 理由弁護人渡辺喜八、同坂上富男、同西田公一、同小島成一の上告趣意第一章第一部第一点ないし第五点は、いずれも事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 同上告趣意第一章第二部第一点ないし第五点は、原判決の憲法(一四条、二一条、二八条、三一条)違反をいうが、その実質は、本件逮捕行為につき違法性阻却事由は認められないとした原判決の認定、判断の不当をいうものであつて、事実誤認、単なる法令違反の主張に帰し、適法な上告理田にあたらない(なお、かりに論旨主張の如く新潟鉄道管理局側に第二組合の育成、団体交渉の拒否等の不当労働行為や公安官のいわゆる不当使用があり、またA助役による本件ビラのはぎ取りが国鉄労働組合の権利ないし自由に対する不当な侵害であつたとしても、原判決の認定した被告人らの所為は明らかな暴力の行使であつて、労働組合の正当な行為にはあたらないものというべく、本件逮捕行為につき違法性阻却事由が認められないとした原判決の結論は相当である。)。 同上告趣意第二章第一部は、事実誤認の主張であり、同第二部は、原判決の違法(一四条、二八条)違反をいうが、その実質は、B被告人の本件暴行の所為につき違法性阻却事由が認められないとした原判決の認定、判断の不当をいうものであつて、事実誤認、単なる法令違反の主張に帰し、いずれも適法な上告理由にあたらない。 また、記録を検討しても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 - 1 -昭和四二年一一月二五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一 より、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 - 1 -昭和四二年一一月二五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 2 -

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