【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人石井正夫の上告趣意のうち、所論「鑑定結果について(回答)」と題する 書面が違法収集証拠であるとして憲法三一条、三五
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人石井正夫の上告趣意のうち、所論「鑑定結果について(回答)」と題する 書面が違法収集証拠であるとして憲法三一条、三五条違反をいう点は、右書面は第 一審公判廷において同意により適法に証拠調べがされたものであるばかりでなく、 記録に徴しても、右鑑定の対象とされた被告人の尿の任意提出の手続に所論の違法 があつたものとは認められないから、所論は前提を欠き、その余は、違憲をいう点 をも含め、実質はすべて量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告 理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全 員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五四年八月二七日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 本 山 亨 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 戸 田 弘 裁判官 中 村 治 朗 - 1 -
▼ クリックして全文を表示