平成14特(わ)312 所得税法違反

裁判年月日・裁判所
平成14年7月11日 東京地方裁判所
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判決文本文3,983 文字)

平成14年7月11日宣告平成14年特(わ)第312号所得税法違反 主文 被告人を懲役1年2月及び罰金5500万円に処する。 その罰金を完納することができないときは,金20万円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は,東京都世田谷区A町B丁目C番D号に居住し,東京都港区E町F丁目G番H号IビルJ階において,K税理士事務所の名称で税理士業を営んでいたものであるが,自己の所得税を免れようと企て,売上を除外するなどの方法により所得を秘匿した上,第1 平成9年分の実際総所得金額が1億9620万6023円であった(別紙1の所得金額総括表等参照)にもかかわらず,平成10年3月9日,同区L町M丁目N番0号所轄P税務署において,同税務署長に対し,所得金額が3268万7963円でこれに対する所得税額が136万300円である旨の虚偽の所得税確定申告書(平成14年押第725号の1)を提出し,そのまま法定納期限を徒過させ,もって,不正の行為により同年分の正規の所得税額6788万700円と前記申告税額との差額6652万400円(別紙5のほ脱税額計算書参照)を免れ第2 平成10年分の実際総所得金額が2億4136万1514円であった(別紙2の所得金額総括表等参照)にもかかわらず,平成11年3月12日,前記P税務署において,同税務署長に対し,所得金額が3143万5116円でこれに対する所得税額が125万6100円である旨の虚偽の所得税確定申告書(平成14年押第725号の2)を提出し,そのまま法定納期限を徒過させ,もって,不正の行為によ 得金額が3143万5116円でこれに対する所得税額が125万6100円である旨の虚偽の所得税確定申告書(平成14年押第725号の2)を提出し,そのまま法定納期限を徒過させ,もって,不正の行為により同年分の正規の所得税額8510万1200円と前記申告税額との差額8384万5100円(別紙5のほ脱税額計算書参照)を免れ第3 平成11年分の実際総所得金額が2億4246万5870円であった(別紙3の所得金額総括表等参照)にもかかわらず,平成12年3月9日,前記P税務署において,同税務署長に対し,所得金額が3498万970円でこれに対する所得税額が12万700円である旨の虚偽の所得税確定申告書(平成14年押第725号の3)を提出し,そのまま法定納期限を徒過させ,もって,不正の行為により同年分の正規の所得税額5719万2900円と前記申告税額との差額5707万2200円(別紙5のほ脱税額計算書参照)を免れ第4 平成12年分の実際総所得金額が1億9638万7490円であった(別紙4の所得金額総括表等参照)にもかかわらず,平成13年3月9日,前記P税務署において,同税務署長に対し,所得金額が3540万9278円でこれに対する所得税額が10万3000円である旨の虚偽の所得税確定申告書(平成14年押第725号の4)を提出し,そのまま法定納期限を徒過させ,もって,不正の行為により同年分の正規の所得税額4554万7900円と前記申告税額との差額4544万4900円(別紙5のほ脱税額計算書参照)を免れたものである。(別紙添付省略)(量刑の理由)本件は,元Q国税局長で退職後税理士を開業した被告人が,4年分にわたり,収入の一部を除外するなどの方法により,自己の所得を秘匿して所得税を免れた期限内過少申告ほ脱の事案である。 被告人は,平成9年分から平成1 税局長で退職後税理士を開業した被告人が,4年分にわたり,収入の一部を除外するなどの方法により,自己の所得を秘匿して所得税を免れた期限内過少申告ほ脱の事案である。 被告人は,平成9年分から平成12年分まで,各年とも2億円弱ないし2億4000万円余りの所得がありながら,約3100万円ないし3500万円の所得しか申告せず,所得合計約7億4000万円を秘匿したものであり,これによるほ脱税額は,合計2億5200万円余りの多額に上る。通算ほ脱率は約70パーセントであるが,これは源泉徴収税額等の控除税額を考慮に入れた数値であって,それを除いた現実に納めるべき所得税額に対するほ脱税額の割合は,通算すると約98.9パーセントの高率に及んでいる。このような金額や数値をみるだけでも,本件の結果は重大である。 被告人は,退職時にR国税局から多数の顧問先企業の斡旋,紹介を受け,これら企業から支払われる顧問料を中心に税理士として月平均2000万円前後の収入を得るようになって,その金額の多さに目がくらみ,税金を少なくしたいという欲求に駆られて本件犯行に及んだものである。被告人は,顧問先企業との契約関係が2年程度で切れて収入が激減することへの不安があったと弁解するが,脱税の動機として特段斟酌すべき事情であるとはいえない。被告人も認めるように,たとえそうなっても,年金収入等により普通の生活を送ることは可能だったはずである。しかも,実際には契約関係が途切れた企業の数はそれほど多くなく,新たな顧問先企業を獲得したこともあり,開業から3,4年後も収入の規模は維持されていたのに,なおも脱税を続けたのであって,結局,本件は金銭欲に基づく犯行といわざるを得ず,動機において酌量の余地はない。また,被告人は,高額納税者として公示されるのを避けたいという気持ちもあったと供述し ,なおも脱税を続けたのであって,結局,本件は金銭欲に基づく犯行といわざるを得ず,動機において酌量の余地はない。また,被告人は,高額納税者として公示されるのを避けたいという気持ちもあったと供述しており,各年分の確定申告による所得金額が3000万円台に押さえられたのは,そのような配慮が働いたためであると認められる。しかし,自己の収入の高さが正当なものであるならば,躊躇うことなく有りの儘を申告すればよいのであって,目立ちたくないという被告人の考え方は,脱税を正当化するものでなく,むしろ利己的な動機として厳しく非難されるべきである。 犯行の態様についてみると,被告人は,顧問料等の一部分を選んで収入額を定めるとともに,税理士業務に係る経費の情報を基に適宜「経費率」を決めて経費額を算出し,これを控除するなどの方法により,虚偽過少の所得金額を申告していたものである。いわゆる「つまみ申告」という単純な手口であるが,所轄税務署に源泉徴収税額が把握されやすい状況にあり,容易に脱税が発覚する可能性があったところ,これについて,被告人は,元国税幹部の自分に対する税務調査はないであろう,仮にあっても修正申告をすることで済ませてもらえるであろうという「甘えと奢り」があったため,犯行を思い止まることはなかった旨供述している。この供述にかんがみると,本件は,犯行態様の点においても,大胆かつ悪質と評価すべきであり,加えて,税理士開業の翌年分から4年分連続して犯行を繰り返したことの悪質性も,看過することができない。 被告人は,高等学校を卒業してR国税局に採用され,数箇所の税務署で租税の徴収係を担当した後,主に法人税調査を行う調査部門で順次昇進し,さらに,国税庁首席監察官を経て,Q国税局長まで上り詰め,その後退職して直ぐに税理士を開業し本件犯行に至ったものであ 所の税務署で租税の徴収係を担当した後,主に法人税調査を行う調査部門で順次昇進し,さらに,国税庁首席監察官を経て,Q国税局長まで上り詰め,その後退職して直ぐに税理士を開業し本件犯行に至ったものである。このように,被告人は,長い間租税の徴収や調査の現場で働いた後,国税職員の不正や非行をただす最高責任者の地位に就くなど,税務行政の枢要ポストを歴任しながら,退職後間もなく,それまでの職務において要求されていた厳しい倫理観と完全に背馳する脱税という犯罪行為に及んだのであって,本件が,税務行政への信頼を根底から失墜させ,国民の納税意欲に深甚な悪影響を及ぼしたことは,明らかである。また,本件は,税理士による脱税の事犯であって,税務に関する専門家として納税義務の適正な実現を図るべき税理士の使命と責任を踏みにじり,税理士制度に対する信頼を揺るがした点も,軽視することができない。前述したほ脱税額の多さ等にこれらの事情を併せ考えると,本件の結果は誠に重大であるといわなければならない。 以上を総合すると,本件の犯情は甚だ芳しくなく,被告人の刑責は相当に重いというべきである。 他方,本件については,次のような斟酌すべき事情が認められる。まず,被告人は,本件事実を全て認めて反省の態度を示し,本件に係る本税及び附帯税を早期に全額納付した。また,事件発覚の直後に,税理士登録の抹消手続をとり,税理士事務所を閉鎖して廃業した。前科・前歴はなく,64歳と比較的高齢である。さらに,自業自得とはいえ,数次にわたる報道により多大な打撃をこうむるなど,相当程度の社会的制裁を受けている。 しかしながら,これらの有利な事情を十分考慮しても,上記のような本件の犯情の悪さと被告人の刑責の重さに照らすと,本件が懲役刑の執行猶予を相当とする事案であるとは認められず,被告人に対し ている。 しかしながら,これらの有利な事情を十分考慮しても,上記のような本件の犯情の悪さと被告人の刑責の重さに照らすと,本件が懲役刑の執行猶予を相当とする事案であるとは認められず,被告人に対し,主文の懲役刑及び罰金刑を科するのが相当であると判断した。 (求刑ー懲役2年6月及び罰金8000万円)平成14年7月11日東京地方裁判所刑事第8部裁判長裁判官飯田喜信裁判官佐藤基裁判官富張邦夫

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