昭和30(う)3416 強盗傷人被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和31年6月19日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      被告人両名の本件控訴は、いづれもこれを棄却する。          理    由  本件控訴の趣意は末尾添附の、被告人両名の弁護人桑名邦雄、被告人Aの弁護人 渡辺卓郎提出の控訴

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判決文本文2,019 文字)

主文 被告人両名の本件控訴は、いづれもこれを棄却する。 理由 本件控訴の趣意は末尾添附の、被告人両名の弁護人桑名邦雄、被告人Aの弁護人渡辺卓郎提出の控訴趣意書被告人Aの弁護人渡辺卓郎提出の控訴趣意補充書記載のとおりであるからここにこれを引用する。これに対する当裁判所の判断は左のとおりである。 被告人両名の弁護人桑名邦雄の控訴趣意第一点乃至第四点、被告人Aの弁護人渡辺卓郎の控訴趣意第一点及び同弁護人の控訴趣意補充書の論旨について。 原判決の認定した被告人両名の強盗傷人の事実は、原判決引用の証拠によりこれを認めるに足り、記録を精査検討し当審における事実取調の結果に徴しても、原判決の右事実の認定が所論のように誤認であることを窺うことができない。被告人等に対する本件起訴状記載の公訴事実には「被告人両名は自動車運転者より金員を強奪せんことを共謀し」とのみ示されてあり、原判決の事実摘示には「被告人両名は、共謀して自動車運転者を襲い、その頸部を絞めて金員を強奪しようと企て」と判示されていることは所論のとおりである。しかし起訴状に記載する公訴事実中に共謀にかかる犯行であることを示すべき場合には、その共謀の具体的内容を明示することを要しないのであるから、本件起訴状記載の公訴事実に右のような程度に掲記されていても、これによつて共謀にかかる犯行であることを示すに足るものであり、原判決がこれに対し右のように判示しているのは、その挙示する証拠によりその事実を認定することができるので、公訴事実に示されている共謀の内容を稍具体的に判示したに過ぎないものと認められ、もとより起訴状記載の公訴事実の範囲を超える事実を認定しているものということはできない。被告人両名の原審公判廷における供述中、論旨摘録の供述部分は、原裁判所が爾 的に判示したに過ぎないものと認められ、もとより起訴状記載の公訴事実の範囲を超える事実を認定しているものということはできない。被告人両名の原審公判廷における供述中、論旨摘録の供述部分は、原裁判所が爾余の原判決引用の証拠に徴し措信しなかつたものと認められる。又原判決は「被告人Aは拾つた手拭を縦に裂いて犯行の用意をしながら」と判示しているが、原判決引用の証拠によれば、手拭を拾つたのは、被告人Bであることが認められることは所論のとおりであつて、判文いささか不正確の嫌を免かれないが挙示の証拠と対照すれば、原判決の右の部分の判示は被告人Aが手拭を拾つてこれを縦に裂いたことを認定した趣旨ではなく、同被告人が手拭を縦に裂いて犯行の用意をしたものであること及びその手拭は被告人両名の所有していたものではなく犯行場所を物色中拾得した手拭であることを認定している趣旨であると解するに難くないのである。しこうして原判決は所論のように被告人両名の原判示所為を強盗傷人罪の既遂を以て論じているのであるが、被告人両名にそれぞれ原判示暴行を加え金員を強奪しようとしたが、被害者である自動車運転者Cが抵抗したため乗車賃九〇円の支払をしないでその儘逃走したものであることは、原判決引用の証拠によつて認められ、右Cがその際右暴行により原判示傷害を受けたものであることも亦、原判決の引用する医師D作成の診断書、Cの司法警察員に対する供述調書によりこれを認めることができるのであつて、被告人等が自己の意思により犯行を中止したため強盗が未遂に終つたものと認めるべき証拠はないし、Cの受けた右の程度の傷害は強盗傷人罪について特に重刑が規定されている所論の理由から考えても、これを法的評価に入れることのできない軽微な傷害であるということはできない。そもそも強盗傷人罪は強盗に着手した者が、強盗の実行 害は強盗傷人罪について特に重刑が規定されている所論の理由から考えても、これを法的評価に入れることのできない軽微な傷害であるということはできない。そもそも強盗傷人罪は強盗に着手した者が、強盗の実行中又はその機会において、その手段である行為若しくはその他の行為により人に傷害の結果を発生せしめることによつて成立し、その際財物の奪取が未遂に終つたときにおいても強盗傷人罪は既遂を以て論ずべきものと解すべきであるから、原判決が被告人両名の原判示所為に対し強盗傷人罪の既遂として処断しているのは正当であり、所論のように刑法第二四〇条の濫用でもなければ、著しく苛酷<要旨>で正義に違反するものということもできない。所論の同法第二四三条の未遂罪の規定は、同法第二四〇条に関</要旨>しては、同条後段の罪のうち殺人の故意があつてその目的を遂げなかつたときに適用されるべき規定であると解すべきものである。しからば原判決には所論のような事実誤認又は法令適用の誤はなく論旨はいずれも理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事近藤隆蔵判事吉田作穂判事山岸薫一)

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