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昭和32(オ)471 所有権移転登記手続請求

裁判所

昭和36年3月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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293 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人木村順次郎の上告理由第一点について。論旨の実質は原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実認定を論難するものにすぎず、上告適法の理由と認められない。同第二点、第三点について。原判決の確定した事実関係の下では、信義則及び禁反言の法理違反の主張を排斥した原判決の判断は首肯し得ないものではなく、引用の判例は適切でない。それ故所論は採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -

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