【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人淺沼貴一の上告趣意について。 旧刑訴四〇五条には「控訴裁判所ノ判決ニハ第一審ノ判決ニ示シタル事実及証拠 ヲ引用ス
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人淺沼貴一の上告趣意について。 旧刑訴四〇五条には「控訴裁判所ノ判決ニハ第一審ノ判決ニ示シタル事実及証拠ヲ引用スルコトヲ得」との規定があるから、第一審判決の証拠を引用した原判決を目して判決自体に証拠理由説示しない違法があるとの主張は訴訟法上採用し難く、その他賍物たる情を知らなかつたとの主張並び量刑不当の主張は当法律審に対する適法な上訴理由ではない。 よつて、旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官福島幸夫関与昭和二六年三月一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官岩松三郎- 1 -
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