昭和33(う)1544 賍物牙保同寄蔵同収受窃盗有価証券偽造同行使詐欺同未遂被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和33年10月24日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件各控訴を棄却する。      当審の訴訟費用は被告人Aの負担とする。          理    由  (一) 原判決はその判示第三の一の事実として、被告人等が原判示のごと

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判決文本文979 文字)

主文 本件各控訴を棄却する。 当審の訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理由 (一) 原判決はその判示第三の一の事実として、被告人等が原判示のごとく取得した記号番号記入済の郵便普通為替証書用紙三〇枚を用い、郵便局からひそかに持ち出した金額印及び丸型日附入局印を使用してその各通の金額欄に金額日附印欄に数字及び文字を記入して普通為替証書三〇通を順次作成した旨を判示しているのであつて、所論のごとく一枚の用紙に一気に必要事項全部を記入して偽造証書を作りあげ、かかる作業をくりかえして、やがてその数三〇通に至つたか、はたまた所論引用の証拠にあるごとく、まづ全用紙に金額印を押し、ついで全用紙に日附印を押したかは問うところではないのであつて、そのいずれの方法によつても右三〇通の証書が順次作成せられ、各通毎に偽造罪が成立するには変りはないのであるから、この点につき原判決には事実認定と証拠摘示又は法令の適用との間になんら矛盾はなく、理由にくいちがいのある違法を侵したものではない。 <要旨>(二) 郵便普通為替証書は各一通毎に独立した有価証券であつて原判示のごとき方法によつて順次作成するに</要旨>おいてはその完成のたびに各通毎に有価証券偽造罪の成立することはいうをまたないところであつて、よしや同一の日時場所において同一の機会になされ被害者が単一の国であり金額が同一であつたとしてもこれを包括的一罪と目すべきではない。本件三〇通の証書偽造が包括的に一罪であると主張する所論はまつたく独自の見解というの外なく採るべからざるものである。であるから原判決が各証書毎につき順次有価証券偽造、同行使及び詐欺又は同未遂の牽連犯関係を認め数個の偽造有価証券行使の罪と数個の窃盗との併合罪として処断したのはもとより正当であつて、 るものである。であるから原判決が各証書毎につき順次有価証券偽造、同行使及び詐欺又は同未遂の牽連犯関係を認め数個の偽造有価証券行使の罪と数個の窃盗との併合罪として処断したのはもとより正当であつて、その法令の適用になんら誤はない。(所論引用の最高裁判所の判決は一個の住居侵入行為と三個の殺人行為とがそれぞれ牽連犯の関係にある場合の案件であつて本件には適切ではない。)(その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事中野保雄判事尾後貫荘太郎判事堀真道)

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