昭和45(し)4 勾留執行停止申請に関する準抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和45年1月21日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京地方裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の申立は、昭和四五年一月一三日にされたものであつて、刑訴法四三三 条二項に定める五日の期間経過後のものであるから

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判決文本文494 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の申立は、昭和四五年一月一三日にされたものであつて、刑訴法四三三 条二項に定める五日の期間経過後のものであるから、不適法である(なお、本件準 抗告棄却決定の謄本が被告人に送達されたのは同月二日であり、弁護人高橋正雄に 送達されたのは同月八日であることが記録上明らかであるが、かような場合におけ る抗告申立の期間は、被告人に送達された時から進行を始めるものと解すべきであ る。〔昭和四三年六月一九日第一小法廷決定、刑集二二巻六号四八三頁、および同 決定引用の判例参照〕)。  よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。   昭和四五年一月二一日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    村   上   朝   一 - 1 -

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