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昭和27(オ)1120 土地建物所有權移転登記請求

裁判所

昭和29年10月15日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部

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437 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告理由第六点について。しかし、原審提出の準備書面に記載した重要な争点につき判断の遺脱があるというだけで、上告理由書にその争点を明かにしない判断遺脱の主張は許されない。同第十点について。しかし、原判示の趣旨は、上告人の転売の結果本件不動産の所有権を取得したDにおいて、すでに所有権取得登記を受けた以上、上告人は、もはや、被上告人との売買による所有権移転登記の請求をすることは許されないというのであつて、所論の違法はない。その余の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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