【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人西本克命、同岡秀明の上告趣意のうち、憲法三七条二項前段違反をいう点 は、記録に徴すれば、原審の措置は裁判所に与えら
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人西本克命、同岡秀明の上告趣意のうち、憲法三七条二項前段違反をいう点 は、記録に徴すれば、原審の措置は裁判所に与えられた証人採否の自由裁量の限界 を越えたものとは認められないから、所論は前提を欠き、その余は、憲法三七条一 項違反をいう点もあるが、その実質はすべて単なる法令違反、事実誤認の主張であ つて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和四九年四月一六日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 吉 田 豊 裁判官 岡 原 昌 男 裁判官 小 川 信 雄 裁判官 大 塚 喜 一 郎 - 1 -
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