昭和48(あ)1469 業務上過失傷害

裁判年月日・裁判所
昭和49年4月16日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人西本克命、同岡秀明の上告趣意のうち、憲法三七条二項前段違反をいう点 は、記録に徴すれば、原審の措置は裁判所に与えら

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判決文本文433 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人西本克命、同岡秀明の上告趣意のうち、憲法三七条二項前段違反をいう点 は、記録に徴すれば、原審の措置は裁判所に与えられた証人採否の自由裁量の限界 を越えたものとは認められないから、所論は前提を欠き、その余は、憲法三七条一 項違反をいう点もあるが、その実質はすべて単なる法令違反、事実誤認の主張であ つて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四九年四月一六日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    吉   田       豊             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    小   川   信   雄             裁判官    大   塚   喜 一 郎 - 1 -

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