昭和53(あ)423 爆発物取締罰則違反

裁判年月日・裁判所
昭和53年11月2日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。      被告人両名に対し当審における未決勾留日数中各一三〇日を各本刑に算 入する。          理    由  弁護人林宰俊の上告趣意のうち、憲

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判決文本文1,736 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。      被告人両名に対し当審における未決勾留日数中各一三〇日を各本刑に算 入する。          理    由  弁護人林宰俊の上告趣意のうち、憲法三一条、三六条違反をいう点は、爆発物取 締罰則が現行憲法施行後の今日においてもなお法律としての効力を保有しているも のであることは、当裁判所の判例とするところであり(昭和二三年(れ)第一一四 〇号同二四年四月六日大法廷判決・刑集三巻四号四五六頁、昭和三二年(あ)第三 〇九号同三四年七月三日第二小法廷判決・刑集一三巻七号一〇七五頁、昭和四六年 (あ)第二一七九号同四七年三月九日第一小法廷判決・刑集二六巻二号一五一頁参 照)、爆発物取締罰則三条に定める刑は残虐な刑罰といえないのみならず(最高裁 昭和二二年(れ)第三二三号同二三年六月二三日大法廷判決・刑集二巻七号七七七 頁、昭和四九年(あ)第二一九三号同五〇年四月一八日第二小法廷判決・刑集二九 巻四号一四八頁参照)、同条所定の行為に対し所定のような法定刑を定めることは、 立法政策の問題であつて憲法適否の問題ではないから(最高裁昭和二三年(れ)第 一〇三三号同年一二月一五日大法廷判決・刑集二巻一三号一七八三頁、前掲昭和五 〇年四月一八日第二小法廷判決参照)、所論は理由がなく、また、爆発物取締罰則 三条は、所定の目的で爆発物及びその使用に供すべき器具を製造、輸入、所持又は 注文した者を処罰するものであつて、その思想、良心の如何を問うものではないか ら、所論の憲法一四条、三一条違反の主張は前提を欠き、その余は、憲法解釈の誤 りをいう点もあるが、実質はすべて単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、適 法な上告理由にあたらない。  被告人Aの上告趣意のうち、爆発物取締罰則の憲法三一条、三六条、九八条違反 - 1 - をいう点は、爆発物取締罰 が、実質はすべて単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、適 法な上告理由にあたらない。  被告人Aの上告趣意のうち、爆発物取締罰則の憲法三一条、三六条、九八条違反 - 1 - をいう点は、爆発物取締罰則が法律としての効力を保有していること及び同罰則三 条に定める刑が残虐な刑罰といえないことは前述のとおりであるから、所論は理由 がなく(なお、爆発物取締罰則一条にいう「治安ヲ妨ケ」るという概念が不明確な ものではないことにつき、前掲昭和四七年三月九日第一小法廷判決参照)、爆発物 取締罰則の憲法九条、一四条、一九条、二一条違反をいう点は、原判決の認定に沿 わない事実関係を前提とする違憲の主張であるから、不適法であり、原審裁判長の 訴訟指揮に基づく原審公判手続の憲法一一条、一四条、一五条、二一条、三一条、 三七条、七六条、九九条違反をいう点の実質は単なる法令違反の主張にすぎず、第 一審の有罪判決を是認した原判決の憲法三九条、九九条違反をいう点は、原判決が 本件行為につき正当防衛を認めなかつたことに関する事実誤認、単なる法令違反の 主張に帰着し、その余は、すべて第一審判決及び原判決の結論に影響を及ぼさない ことが明らかな事項に関する憲法違反などを主張するものであつて、いずれも適法 な上告理由にあたらない。  被告人Bの上告趣意は、憲法違反をいう点もあるが、実質はすべて単なる法令違 反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。  よつて、刑訴法四〇八条、刑法二一条により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり判決する。   昭和五三年一一月二日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    戸   田       弘             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里            裁判長裁判官    戸   田       弘             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨 - 2 -

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