昭和40(う)1391 詐欺被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和41年1月17日 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      被告人を原判示第一乃至第三の各罪につき懲役八月に原判示第四の罪に つき懲役四月に処する。      但し、この裁判が確定した日から五年間右各刑の執

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判決文本文2,451 文字)

主文 原判決を破棄する。 被告人を原判示第一乃至第三の各罪につき懲役八月に原判示第四の罪につき懲役四月に処する。 但し、この裁判が確定した日から五年間右各刑の執行を猶予し、かつ被告人を保護観察に付する。 ○理由本件控訴の趣意は、検察官平山長名義の控訴趣意書に、これに対する被告人の答弁は、弁護人三浦徹、山崎勇、田辺尚三名共同名義の反論書と題する書面に各記載してあるとおりであるから、いずれもここにこれを引用する。 検察官の控訴趣意第二点法令適用の誤りの論旨について所論の要旨は、およそ併合罪である数罪につき同時に審判し、その中間に確定裁判のあるため、数個の懲役刑に処すべき場合において、再度の執行猶予を言い渡すためには、その各刑期を合算したものが一年以下でなければならず、一年を超える場合には再度の執行猶予が許されないと解すべきことは、刑法二五条二項が再度の執行猶予を、「一年以下の懲役又は禁錮」を言い渡すべき場合に限つた法意に照らし明白である。若しかく解しなければ、たまたま中間に確定裁判が介入したことにより、各個の刑の合算期間が数年となる場合においてすら、各個の刑が一年以下であるという理由をもつて、なおかつ執行猶予を言い渡すことができることとなり、法の予想した限度を超えた悪質な事犯にまで右制限を緩和する結果となり、法の趣旨を著しく逸脱することとなる。しかるに原判決は、併合罪である数罪の中間において、昭和三九年二月二〇日確定した罰金刑の裁判が介入しているため、原判示第一乃至第三の各罪につき懲役一年、同第四の罪につき懲役六月、即ち両者を合算した刑期一年六月に処しながら、刑法二五条二項、二五条の二を適用して四年間右各刑の執行を猶予し、かつ保護観察に付したのである。従つて本件の場合、原 懲役一年、同第四の罪につき懲役六月、即ち両者を合算した刑期一年六月に処しながら、刑法二五条二項、二五条の二を適用して四年間右各刑の執行を猶予し、かつ保護観察に付したのである。従つて本件の場合、原判決は再度の執行猶予を言い渡すことは許されないのにかかわらずこれを言い渡したことは、前記刑法二五条二項の解釈を誤り、法令の適用を誤つたもので、右の過誤は判決に影響を及ぼすことは明らかであるから、原判決は破棄を免れないと主張するものである。 よつて按ずるに、記録によれば、原判決は、被告人に対し昭和三八年五月二〇日頃及び同月二五日頃の二日間にわたる詐欺(原判示第一)、同月二七日の詐欺(原判示第二)、同日頃の詐欺(原判示第三)及び昭和三九年五月二一日頃より同年六月一九日頃までの一一回にわたる詐欺(原判示第四)の各事実を認定し、かつ、被告人は昭和三八年一一月一三日神奈川簡易裁判所において道路交通法違反罪により罰金八千円に処せられ、同裁判は昭和三九年二月二〇日確定しているので、被告人の前記第一乃至第三の各詐欺罪については、これらの罪が右確定裁判を経た罪と刑法四五条後段の併合罪の関係にあるから、同法五〇条に従い右第一乃至第三の各詐欺罪について被告人を懲役一年に、第四の罪について被告人を懲役六月に処し、なお、被告人は昭和三八年二月一九日横浜地方裁判所において有価証券偽造、同行使、詐欺罪により懲役二年、四年間執行猶予(同年三月六日確定)の裁判を受けていたが、被告人の前記各犯罪について情状特に憫諒すべきものがあるとして、刑法二五条二項、二五条の二の一項後段により裁判確定の日から四年間右各刑の執行を猶予し、被告人を保護観察に付する旨の言い渡しをしていることは所論のとおりである。 <要旨>元来刑法二五条二項が再度の執行猶予を認めた所以のものは、執 り裁判確定の日から四年間右各刑の執行を猶予し、被告人を保護観察に付する旨の言い渡しをしていることは所論のとおりである。 <要旨>元来刑法二五条二項が再度の執行猶予を認めた所以のものは、執行猶予中の再犯であつても、犯情軽微で憫</要旨>諒すべきものがあり、かつ一年以下の懲役又は禁錮に処すべき場合には、これを再度執行猶予に付し、もつて短期自由刑の弊害の防止を顧慮する反面、本人の改善、更生を図ろうとする目的に出たものである。従つて再度の執行猶予を付する場合における宣告刑の制限刑期は、刑が一個であるとき一年以下であることを必要とすることに徴すれば、各犯罪の間に、ある罪につき確定裁判を経たものがある関係により数個の懲役又は禁錮に処すべき場合、そのすべての刑について再度の執行猶予を言い渡すには、その刑期を合算したものが一年以下でなければならないと解するのが相当である。従つて右の場合、各個の刑期が一年以下であつても、これを合算すれば一年を超える如き場合は、これらの各宣告刑に対し刑法二五条二項により再度刑の執行猶予の言い渡しをなしえないものといわなければならない。若しかく解しなければ、検察官指摘の如く、各個の宣告刑の合算期間が数年となる場合においても、たまたま中間に確定裁判が介入したという一事により、なおかつ執行猶予を言い渡すことができるという不合理な結果となり、かかることは前記刑法二五条二項の立法精神に合致する所以でないことは明らかである。 しかるに、原判決は冒頭に掲記したとおり、被告人に対し懲役一年及び同六月の二個の刑を科し、それぞれについて再度の執行猶予を付しているのであるから、原判決は刑法二五条二項の解釈を誤つたか、或は誤つて適用したものというべく、しかもこの過誤は判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、原判決はこの点 について再度の執行猶予を付しているのであるから、原判決は刑法二五条二項の解釈を誤つたか、或は誤つて適用したものというべく、しかもこの過誤は判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、原判決はこの点において破棄を免れない。論旨は理由がある。 (その余の判決理由は省略する。)(裁判長判事三宅富士郎判事石田一郎判事寺内冬樹)

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