【DRY-RUN】主 文 原判決のうち上告人の被上告会社に対する株主総会決議取消の予備的請 求、取締役会決議無効確認請求および株主の地位不存在確認請求を各棄却した部分 を破棄し、第一審判決のうち上告人の
主 文 原判決のうち上告人の被上告会社に対する株主総会決議取消の予備的請 求、取締役会決議無効確認請求および株主の地位不存在確認請求を各棄却した部分 を破棄し、第一審判決のうち上告人の被上告会社に対する取締役会決議無効確認請 求および株主の地位不存在確認請求を各棄却した部分を取り消す。 被上告会社の昭和三一年九月一六日開催の株主総会における別紙第一役 員名簿記載の旧役員の解任および別紙第二役員名簿記載の新役員の選任の各決議を 取り消す。 被上告会社の昭和三一年九月一六日開催の取締役会における代表取締役 B1選任の決議が無効であることを確認する。 B1が被上告会社の株主でないことを確認する。 上告人のその余の上告を棄却する。 本件訴訟の総費用のうち上告人と被上告会社との間に生じたものはこれ を五分し、その四を被上告会社の負担とし、その余を上告人の負担とする。 理 由 上告代理人高橋岩男の上告理由について。 原審が適法に確定した事実は、次のとおりである。すなわち、被上告会社は、昭 和一五年一〇月二五日B2有限会社として設立され、同二四年二月五日株式会社に 組織変更されたものであつて、資本金二〇〇万円、発行済株式総数二万株、一株の 金額一〇〇円とされているが、株式会社となつてからも、株券は全く発行されてい なかつた。そして、上告人は一〇〇株、B1(第一審共同被告)は一六、〇〇〇株 を有する被上告会社の株主であつたが、昭和二八年五月初旬にいたり、B1は、自 己の有する一六、〇〇〇株を上告人に対し意思表示のみによつて譲渡し、被上告会 社は、これを承認して備付けの株主台帳にその旨登載し、同年六月二五日株券の発 - 1 - 行を行ない、上告人に対し、右一六、〇〇〇株についても、上告人を原始株主と し意思表示のみによつて譲渡し、被上告会 社は、これを承認して備付けの株主台帳にその旨登載し、同年六月二五日株券の発 - 1 - 行を行ない、上告人に対し、右一六、〇〇〇株についても、上告人を原始株主とし て表示する株券を交付した。ところが、昭和三一年になつて、B1は、訴外Dと共 同で、旭川地方裁判所に株主総会招集許可の申請をし(同裁判所昭和三一年(ヒ) 第六号事件)、同年八月三〇日招集許可の決定を得て、株主総会を招集し、同年九 月一六日B1宅で株主総会を開催、右総会において、別紙第一役員名簿記載の被上 告会社役員の解任の決議および別紙第二役員名簿記載の新役員の選任の決議をし、 ついで、新たに取締役に選任された四名により取締役会を開催、B1を被上告会社 の代表取締役に選任する旨の決議をした。ところで、右株主総会においては、上告 人、B1、訴外D、同EことFの四名の出席のもとに、それぞれ、上告人一〇〇株、 B1一六、〇〇〇株、D一五〇株、F一、五五〇株(合計一七、八〇〇株)の株式 を有するものとして議決権を計算し、途中退席した上告人一〇〇株を除き、一七、 七〇〇株の株主の賛成意見によるものとして、前叙の決議がされたものであつて、 旧役員の解任については商法二五七条二項、二八〇条、三四三条、取締役の選任に ついては被上告会社の定款三二条二項(取締役の選任決議は、発行済株式総数の三 分の一以上にあたる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもつて決す る旨の定め)、監査役の選任については商法二三九条一項所定の各議決権数(定足 数)を充たすものとされた。 原審は、以上の事実関係に基づき、B1から上告人に対する株式一六、〇〇〇株 の譲渡は株券発行前のものであるから、被上告会社に対してはその効力を生ぜず、 B1は、いぜん一六、〇〇〇株の株主であると判断し、定足数の不足と非株主たる 基づき、B1から上告人に対する株式一六、〇〇〇株 の譲渡は株券発行前のものであるから、被上告会社に対してはその効力を生ぜず、 B1は、いぜん一六、〇〇〇株の株主であると判断し、定足数の不足と非株主たる B1の決議関与とを理由とする上告人の右株主総会決議取消の予備的請求およびこ れを前提とする右取締役会決議無効確認の請求ならびに被上告会社との間でB1が 被上告会社の株主でないことの確認を求める請求をいずれも棄却しているのである。 しかしながら、B1から上告人に対する前記株式の譲渡が被上告会社に対しその - 2 - 効力を生じないとする原審の判断は、以下の理由により、正当と認めることはでき ない(なお、上告人は、ほかにも、株主総会決議の方法の瑕疵を主張したのに対し、 原審は、これをも排斥しているが、その当否はしばらくおく。)。 おもうに、本件株式譲渡が行なわれた当時の商法の規定によれば、株式の譲渡は、 絶対的に自由で、定款によつてもこれを禁止または制限することができないものと され(昭和四一年法律第八三号による改正前の二〇四条一項)、また、記名株式の 譲渡は、株券の裏書によるかまたは株券および所定の譲渡証書の交付により、これ をすべきものとされていた(右改正前の二〇五条一項)。右改正法においては、株 式の譲渡につき定款をもつて取締役会の承認を要する旨を定めることができること としたとはいえ、いぜん、原則として、株式譲渡の自由を認め(現行の二〇四条一 項本文)、その譲渡は株券の交付によりすべきものとする(同じく二〇五条一項) とともに、右改正前と同様、株券の発行前にした株式の譲渡は会社に対しその効力 を生じない旨を定めているのである(二〇四条二項)。これによつてみれば、右改 正の前後を通じて、同法の趣旨とするところは、株式の譲渡は、自由ではあるが、 それは、株券の発行を前提と は会社に対しその効力 を生じない旨を定めているのである(二〇四条二項)。これによつてみれば、右改 正の前後を通じて、同法の趣旨とするところは、株式の譲渡は、自由ではあるが、 それは、株券の発行を前提とし、これをまつて行なわれるべきものとするにあるも のと解せられ、同法が、株式会社はその成立後または新株の払込期日後遅滞なく株 券を発行すべきものとしている(二二六条一項、但し、前記改正法により設けられ た二二六条ノ二の場合を除く。)のも、右の趣旨に則つたものということができる。 したがつて、もし、株式会社が株券の発行を遅滞することにより、事実上、株式譲 渡の自由を奪う結果になるとすれば、それは、同法の右趣旨にもとるのみならず、 信義則上も容認できないところといわなければならない。 以上述べたところから商法二〇四条二項の法意を考えてみると、それは、株式会 社が株券を遅滞なく発行することを前提とし、その発行が円滑かつ正確に行なわれ るようにするために、会社に対する関係において株券発行前における株式譲渡の効 - 3 - 力を否定する趣旨と解すべきであつて、右の前提を欠く場合についてまで、一律に 株券発行前の株式譲渡の効力を否定することは、かえつて、右立法の趣旨にもとる ものといわなければならない。もつとも、安易に右規定の適用を否定することは、 株主の地位に関する法律関係を不明確かつ不安定ならしめるおそれがあるから、こ れを慎しむべきであるが、少なくとも、会社が右規定の趣旨に反して株券の発行を 不当に遅滞し、信義則に照らしても株式譲渡の効力を否定するを相当としない状況 に立ちいたつた場合においては、株主は、意思表示のみによつて有効に株式を譲渡 でき、会社は、もはや、株券発行前であることを理由としてその効力を否定するこ とができず、譲受人を株主として遇しなければならないものと解するのが においては、株主は、意思表示のみによつて有効に株式を譲渡 でき、会社は、もはや、株券発行前であることを理由としてその効力を否定するこ とができず、譲受人を株主として遇しなければならないものと解するのが相当であ る。この点に関し、最高裁昭和三〇年(オ)第四二六号同三三年一〇月二四日第二 小法廷判決・民集一二巻一四号三一九四頁において当裁判所が示した見解は、右の 限度において、変更されるべきものである。 これを本件についてみると、前叙のとおり、被上告会社は、株式会社に組織変更 後四年余の長きにわたつて全く株券を発行することなく放置していたものであり、 これが商法の規定の趣旨に反する不当な株券発行の遅滞であることは明らかである。 そして、B1は、そののちになつて、上告人に対し前記株式を意思表示のみによつ て譲渡したのであるから、株券発行前であるからといつて、被上告会社に対する関 係においてその譲渡の効力を否定することは、信義則からいつても、相当とはいえ ない。ましてや、被上告会社においては、右譲渡を承認して株主台帳(株主名簿と 異なる趣旨のものとは解しえない。)にこれを記載し、そののちに右株式について 株券を発行したというのであるから、信義則上も、右株式の譲渡は、被上告会社に 対してもその効力を生じ、上告人は、右株式につき、株主としての権利を行使する 資格をそなえるにいたつたものといわなければならない。 そうとすれば、前記株主総会の決議は、わずか一、七〇〇株の議決権によつてな - 4 - されたものであつて、商法(取締役の選任については定款)所定の議決権数に遠く 及ばないことが明らかであり、この点の瑕疵により、右決議は取消を免れない。そ して、この決議により選任された別紙第二役員名簿記載の取締役四名により、その うちのB1を代表取締役に選任した取締役会の前記決議は、右株主総会 らかであり、この点の瑕疵により、右決議は取消を免れない。そ して、この決議により選任された別紙第二役員名簿記載の取締役四名により、その うちのB1を代表取締役に選任した取締役会の前記決議は、右株主総会決議の取消 により、右選任決議の時に遡つてその効力を否定されるべきものといわなければな らない。 よつて、本件上告中、(イ)株主総会決議取消の予備的請求、(ロ)取締役会決 議無効確認請求および(ハ)B1が被上告会社の株主でないことの確認の請求に関 する部分については、論旨一は理由があるから、論旨二に対する判断をまつまでも なく、原判決中右各請求を棄却した部分を破棄することとし、本件は原審の確定し た事実に基づき当裁判所において裁判をするに熟するものと認められるところ、第 一審判決は、右(ロ)(ハ)の請求を原審と同趣旨の理由で棄却しているので、そ の部分を取り消したうえ、右(イ)(ロ)(ハ)の各請求を認容することとする。 上告人のその余の上告(株主総会決議無効確認の第一次請求を原判決が棄却した 部分に対するもの)については、論旨一、二はすべて原判決理由中の判断に関係が ないから、採用に由なく、棄却を免れない。 よつて、民訴法四〇八条、三九六条、三八四条、三八六条、九六条、九二条に従 い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 裁判官下村三郎、裁判官色川幸太郎は、出張中につき評議に関与しない。 最高裁判所大法廷 裁判長裁判官 石 田 和 外 裁判官 田 中 二 郎 裁判官 岩 田 誠 裁判官 大 隅 健 一 郎 - 5 - 裁判官 村 上 朝 一 裁判官 岩 田 誠 裁判官 大 隅 健 一 郎 - 5 - 裁判官 村 上 朝 一 裁判官 関 根 小 郷 裁判官 藤 林 益 三 裁判官 岡 原 昌 男 裁判官 小 川 信 雄 裁判官 下 田 武 三 裁判官 岸 盛 一 裁判官 天 野 武 一 裁判官 坂 本 吉 勝 (別紙) 第一旧役員名簿 取締役の氏名および住所 旭川市ab丁目 G 同市cd丁目e号 H 同市fg丁目h号 I 同市ab丁目 J 代表取締役 G 監査役の氏名および住所 旭川市id丁目j号 K 同市ab丁目 L 以 上 第二新役員名簿 取締役の氏名および住所 - 6 - 旭川市ckl号 M 同 所 N 同市mn丁目 E 同市ab丁目 O 監査役の氏名および住所 旭川市io丁目 P 以 上 - 7 - 市io丁目 P 以 上 - 7 -
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