平成12(し)170 勾留取消し請求却下決定に対する異議申立て棄却決定に対する特別抗告事件

裁判年月日・裁判所
平成12年9月27日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所 平成12(け)13
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判決文本文333 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は、違憲をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、刑訴法四三三条の抗告理由に当たらない。 なお、【要旨】所論には、本件勾留の裁判自体が違法であるから本件勾留は取り消されるべきであると主張する部分があるが、右の所論と同一の論拠を主張してされた本件勾留の裁判に対する異議申立てが先に棄却され、右棄却決定がこれに対する特別抗告も棄却されて確定しているのであるから、再び右論拠に基づいて本件勾留を違法ということはできない。 よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官福田博裁判官河合伸一裁判官北川弘治裁判官亀山継夫裁判官梶谷玄)- 1 -

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