【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人永田彦一郎の上告趣意第一点について。 諭旨は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人永田彦一郎の上告趣意第一点について。 諭旨は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 (原判決が商法四九一条にいわゆる預合とは、同法四八六条一項に掲げる者が株金 の払込を仮装するために、株金払込を取扱う機関の役職員らと通謀してなす仮装行 為をいうものと解すべき旨判断したのは正当である。昭和三一年(あ)第二一〇九 号、同三五年六月二一日第三小法廷決定、刑集一四巻八号九八一頁参照。) 同第二点について。 論旨は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。 昭和三六年三月二八日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 高 橋 潔 裁判官 島 保 裁判官 河 村 又 介 裁判官 石 坂 修 一 - 1 -
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