平成6(オ)1408 不当利得返還

裁判年月日・裁判所
平成10年3月26日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 平成5(ネ)3414
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判決文本文464 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人小沢征行、同秋山泰夫、同藤平克彦、同香月裕爾、同香川明久、同露木琢磨の上告理由について一般債権者による債権の差押えの処分禁止効は差押命令の第三債務者への送達によって生ずるものであり、他方、抵当権者が抵当権を第三者に対抗するには抵当権設定登記を経由することが必要であるから、債権について一般債権者の差押えと抵当権者の物上代位権に基づく差押えが競合した場合には、両者の優劣は一般債権者の申立てによる差押命令の第三債務者への送達と抵当権設定登記の先後によって決せられ、右の差押命令の第三債務者への送達が抵当権者の抵当権設定登記より先であれば、抵当権者は配当を受けることができないと解すべきである。 以上と同旨に帰する原審の判断は正当として是認することができ、論旨は採用することができない。 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大出峻郎裁判官小野幹雄裁判官遠藤光男裁判官井嶋一友裁判官藤井正雄- 1 -

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