平成17(ハ)3036 飲食代金請求

裁判年月日・裁判所
平成17年11月14日 東京簡易裁判所
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判決文本文2,137 文字)

平成17年11月14日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成17年(ハ)第3036号飲食代金請求事件口頭弁論終結日平成17年10月31日判決 主文 1 被告らは,原告に対し,連帯して,金19万9500円及びこれに対する平成16年10月8日から支払済みまで年6パーセントの割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告らの負担とする。 3 この判決は仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求主文1項と同旨第2 事案の概要本件は原告が経営する飲食店「A」(以下「本件クラブ」という。)で「掛け」で飲食を共にした被告らに対し,原告が飲食代金19万9500円を請求したところ,被告Bが本件飲食は被告Cに接待されたものであるので支払義務はないとして争った事案である。 1 請求の原因原告は,被告らに対し,連帯して,本件クラブでの平成16年9月29日,同月30日の飲食代金合計19万9500円及びこれに対する支払期限の翌日である平成16年10月8日から支払済みまで年6分の割合による遅延損害金の支払を求める。 2 前提となる事実(争いのない事実及び掲記証拠により容易に認められる事実)(1) 原告は肩書地で本件クラブを経営する有限会社である(登記簿謄本)。 (2) 被告らは,本件クラブにおいて以下のとおり2回の飲食をし(以下「本件飲食」という。),その結果,合計金19万9500円の飲食代金が発生した。 ア平成16年9月29日売掛金被告らは,本件クラブに来店し,同日午後8時30分ころから午後12時ころまで飲食し,その結果,その飲食代金は金9万9750円となったところ,支払いの段階になって,会計を担当した本件クラブのボーイである証人Dに掛け払いを執拗に要求したため,本件クラブ から午後12時ころまで飲食し,その結果,その飲食代金は金9万9750円となったところ,支払いの段階になって,会計を担当した本件クラブのボーイである証人Dに掛け払いを執拗に要求したため,本件クラブのママである原告代表者Eとの間で,売掛けにすることにし,本件飲食代金を同年10月7日までに支払うとの約束をした上,請求書に被告Bが署名した(甲1,証人D)。 イ平成16年9月30日売掛金被告ら及び訴外1名の3名は,本件クラブで来店し,同日午後8時30分ころから午後10時40分ころまで飲食し,その結果,その飲食代金は金9万9750円となったところ,支払いの段階になって,会計を担当した本件クラブのボーイである証人Dに掛け払いを執拗に要求したため,原告代表者Eとの間で,売掛けにすることにし,前日と同じ同年10月7日までに支払うとの約束をした上で請求書に被告Cが署名した(甲2,証人D)。 (3) 被告らは,平成16年10月7日までに前記飲食代金の支払いをせず,その後もその支払をしない(弁論の全趣旨)。 3 争点共同して飲食した者は飲食代金債務を連帯して負担するか否か。 (被告B)本件飲食は,いずれも被告Cに接待され飲食したものであるから,本件飲食代金を負担することはない。 第3 争点等に対する判断 1 被告Cは,公示送達による呼出しを受けたが,この事件の口頭弁論期日に出席しない。証拠によれば,請求原因事実は,すべて認めることができる。 2 争点について(1) 被告Bは,接待されたものであるから,本件飲食代金を負担しない旨主張するが,一般的に,複数の者が共に飲食店等で飲食遊興した場合,各人の飲食等の内容,割合が当初より各人の格別の注文等により判然としており,飲食者においてもそのことを十分に念頭において飲食等をなし,かつそのことが飲食店の営業主も了知 飲食店等で飲食遊興した場合,各人の飲食等の内容,割合が当初より各人の格別の注文等により判然としており,飲食者においてもそのことを十分に念頭において飲食等をなし,かつそのことが飲食店の営業主も了知していて,飲食の割合に応じて個別に請求することになるような特段の事情がある場合を除いて,営業主としては,その複数の客全員の資力を総合的に考慮して,飲食等のサービスを提供し,一方客の方でも営業主に対する関係では,全員で飲食等の代金を支払い,各人の負担割合については,内部の問題として処理しようと考えて飲食をするのが通常であるので,その場合には,飲食等の代金について,営業主と飲食者の間で,飲食者らが連帯して飲食代金債務を負担するとの黙示の意思表示があったものと推認される。 (2) 前提となる事実によれば,本件飲食について,被告らの間で接待者・被接待者の関係にあったとしても,そのことを原告が了知していた事実は認められず,また原告及び被告ら間で本件飲食代金を被告Cのみが負担するとの合意があったとは認められないので,本件飲食を共同した被告ら間で本件飲食代金債務を連帯して支払う旨の黙示の合意があったものと推認され,被告Bは,本件飲食代金債務を連帯して負担するものと解される。 3 以上によれば,原告の被告らに対する請求はいずれも理由があり,被告Bの主張は失当であるので,主文のとおりの判決をする。 東京簡易裁判所民事第1室裁判官芹澤薫

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