昭和45(オ)50 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和45年4月30日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和44(ネ)171
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人武藤正敏の上告理由について。  被上告人が本件不法行為によつて被つ

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判決文本文1,729 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人武藤正敏の上告理由について。  被上告人が本件不法行為によつて被つた損害額に関する原審の認定判断は、原判 決挙示の証拠関係に照らして、首肯することができ、その認定判断の過程になんら 所論の違法は存しない(本件機械類の不法行為時における時価に関する予測可能性 の有無を問題とする所論は、まつたく独自の見解であつて、採るに値しない。)。 そして、不法行為による損害賠償額の算定につき被害者の過失をどの程度斟酌する かは、事実審の裁量に属するところであり、この点に関する原審の判断は相当であ つて、原判決には所論の違法はない。論旨は採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官松田二郎、同 岩田誠の反対意見があるほか、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。  裁判官松田二郎、同岩田誠の反対意見は次のとおりである。  被上告会社は、上告会社の代表取締役である上告人Aが、上告会社の代表機関と して、その職務執行について過失によつて被上告会社主張の本件機械を切断・搬出 して解体・処分したとして上告会社および上告人Aに対し右機械の時価相当の損害 賠償を請求するのであるが、上告会社に対する請求を認容した点に関する原判決の 判断が正当であることは、多数意見のとおりである。しかし、被上告会社の上告人 Aに対する本訴請求は、たやすく認容できないものと思料する。なんとなれば、株 式会社の取締役の第三者に対する不法行為責任については、商法二六六条ノ三第一 項の規定が存するからである。商法二六六条ノ三第一項は、取締役が対外的職務執 行について、第三者に対し、故意または重過失に基づく不法行為によつて直接損害 - 1 - を与えた場合 、商法二六六条ノ三第一 項の規定が存するからである。商法二六六条ノ三第一項は、取締役が対外的職務執 行について、第三者に対し、故意または重過失に基づく不法行為によつて直接損害 - 1 - を与えた場合に、第三者に対しこれが賠償の責任あることを定めた規定であつて、 民法七〇九条に対する特別規定と解すべきことは、昭和三九年(オ)第一一七五号 同四四年一一月二六日当裁判所大法廷判決(民集二三巻一一号二一五〇頁)におい てわれわれ両名が反対意見として述べたとおりである。してみれば、上告会社の取 締役である上告人Aに対し被上告会社主張の損害賠償の責任を問うためには、同上 告人において本件機械が被上告会社の所有であることを知りながら故意にこれを切 断・搬出して処分したものであること、または、被上告会社の所有とは知らなかつ たとしても、知らなかつたことにつき同上告人に重大な過失があつたことを、被上 告会社において主張立証しなければならない筈である。しかるに、この点につき何 ら意を用うることなく、右上告人に本件機械が被上告会社の所有であることを知ら なかつたことについて単なる過失あることだけを認定して、被上告会社の右上告人 Aに対する本訴請求を認容した原判決は、法令の解釈適用を誤り審理不尽の違法を おかしたものである。したがつて、原判決中上告人A敗訴の部分を破棄し、同部分 を原裁判所に差し戻すべきものである。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岩   田       誠             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    大   隅   健 一 郎  裁判官長部謹吾は海外出張中につき署名押印することができない。          裁判長裁  裁判官    松   田   二   郎             裁判官    大   隅   健 一 郎  裁判官長部謹吾は海外出張中につき署名押印することができない。          裁判長裁判官    岩   田       誠 - 2 -

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