【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人佐伯静治、同藤本正、同雪入益見、同吉川基道の上告理由について 所論
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人佐伯静治、同藤本正、同雪入益見、同吉川基道の上告理由について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係及び説示に照らし、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立つて原判決を論難するものか、又は原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものであつて、採用することができない。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官江里口清雄裁判官高辻正己裁判官服部高顯裁判官環昌一- 1 -
▼ クリックして全文を表示