昭和51(あ)1012 公務執行妨害

裁判年月日・裁判所
昭和51年11月24日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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判決文本文284 文字)

主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人岡邦俊、同古瀬駿介連名の上告趣意のうち、憲法三七条違反をいう点は、記録によつても原判決に裁判所の公平を疑わせる証跡は認められないから、前提を欠き、憲法三一条違反をいう点は、実質において、原審の裁量に属する証拠調請求に関する原審の措置を非難する単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五一年一一月二四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官吉田豊裁判官岡原昌男裁判官大塚喜一郎裁判官本林讓裁判官栗本一夫- 1 -

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