【DRY-RUN】主 文 本件控訴を棄却する。 理 由 弁護人の控訴趣意は別紙のとおりである 第一点 <要旨第一>本件記録並びに原審の取調べた証拠に現われた諸般の事情を綜合
主文 本件控訴を棄却する。 理由 弁護人の控訴趣意は別紙のとおりである第一点<要旨第一>本件記録並びに原審の取調べた証拠に現われた諸般の事情を綜合すれば原審が被告人に対し懲役八月分実刑</要旨第一>を科したのは量刑相当である弁護人は被告人は昭和二十四年十一月九日より同二十五年六月二十二日迄七ケ月二十余日勾留されていたもので原審がかかる長期の勾留を看過したのは被告人の人格尊重の精神を無視したものである旨を主張するけれども本件記録に徴すれば被告人は本件につき昭和二十四年十二月一五日札幌簡易裁判所で懲役十月に処せられ同年同月十九日被告人から該判決を不服として控訴の申立があり同二十五年三月十七日当裁判所において原判決を破棄する本件を札幌簡易裁判所に差し戻す旨の判決がなされたものであることが明白であるから刑事訴訟法第四百九十五条により被告人が前記控訴をした昭和二十四年十二月十九日以降保釈までの勾留日数は全部法定通算となるのであるから、原審が本件勾留につき何等の考慮を払はなかつたことは正当であつて論旨は理由がない第二点<要旨第二>原審第二回公判調書(記録一〇七丁以下)によれば裁判官は訴訟関係人に対し他に提出すべき証拠があるか</要旨第二>何うか尋ね且つ反証の取調の請求等により証拠の証明力を争うことができる旨を告げ訴訟関係人はいずれもない旨述べた後弁護人から続行の申立があり検察官は続行に同意したのであるが裁判官は弁護人の続行申請を却下し証拠調終了を宣し検事の論告の後弁護人が辞任届を提出した為裁判官は直ちに弁護士諸留嘉之助を本件被告人の弁護人に選任し該弁護人は審理の終結につき同意した上弁論をなした事実が明白である右の如く既に弁護人において新な証拠もなく反証もないと述べた後公判の続行を求めた場合 直ちに弁護士諸留嘉之助を本件被告人の弁護人に選任し該弁護人は審理の終結につき同意した上弁論をなした事実が明白である右の如く既に弁護人において新な証拠もなく反証もないと述べた後公判の続行を求めた場合に之を却下した原審の措置は何等弁護権の制限となるものではなくしかも原審は弁護人の辞任した後国選弁護人を選任し同弁護人の意見を求めた上審理を終結したことが明白である以上原審には判決に影響を及ぼす訴訟手続違反の違法はない論旨は理由がないよつて刑事訴訟法第三百九十六条により本件控訴を棄却すべきものとし主文のとおり判決する(裁判長判事黒田俊一判事猪股薫判事鈴木進)
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