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平成16(ワ)15443 著作権確認請求事件

裁判所

平成16年9月8日 東京地方裁判所

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1,416 文字

平成16年(ワ)第15443号著作権確認請求事件口頭弁論終結日平成16年9月8日判決原告株式会社ワンダーファーム同訴訟代理人弁護士川村理被告株式会社ジャパンディレクコーポレーション 主文 1 別紙著作物目録1ないし4記載の著作物につき,原告が著作権を有することを確認する。2 訴訟費用は被告の負担とする。事実及び理由 第1 請求主文同旨第2 原告の主張 1 当事者(1) 原告は,映画製作等を業とする株式会社である。(2) 被告は,映画の企画及び制作等を業とする株式会社である。2 映画制作委託契約原告は,被告との間で,平成15年4月17日,次の内容の映画制作委託契約を結んだ(以下「本件契約」という。)。(1) 被告は,原告に対し,別紙著作物目録1ないし4記載の著作物(以下「本件著作物」という。)の原作に基づくアニメーション映画の制作を委託する。(2) 制作費は,8190万円(消費税込み)とし,被告は,原告に対し,これを次のとおり分割して支払う。① 平成15年4月28日限り  500万円② 同年5月30日限り 2230万円③ 同年6月30日限り 2730万円④ 同年7月31日限り 2730万円(3) 原告が本件契約に基づいて制作した著作物(本件著作物)の著作権は,被告に帰属する。(4) 被告が本件契約上の義務に違反した場合,原告は,催告を要せず,本件契約を解除することができる。本件契約が解除された場合,被告は,原告に対し,本件契約により取得した権利を無条件で譲渡しなければならな 告が本件契約上の義務に違反した場合,原告は,催告を要せず,本件契約を解除することができる。本件契約が解除された場合,被告は,原告に対し,本件契約により取得した権利を無条件で譲渡しなければならない。3 本件映画の製作原告は,本件契約に基づき本件著作物を製作し,その著作権者となったが,被告は,本件契約(上記2(3))に基づき,本件著作物の著作権を取得した。 り取得した権利を無条件で譲渡しなければならな 告が本件契約上の義務に違反した場合,原告は,催告を要せず,本件契約を解除することができる。本件契約が解除された場合,被告は,原告に対し,本件契約により取得した権利を無条件で譲渡しなければならない。3 本件映画の製作原告は,本件契約に基づき本件著作物を製作し,その著作権者となったが,被告は,本件契約(上記2(3))に基づき,本件著作物の著作権を取得した。4 支払期日の経過前記2(2)④の支払日である平成15年7月31日は経過した。5 解除の意思表示そこで,原告は,被告に対し,平成16年9月7日,本件訴状の公示送達をもって,本件契約を解除する旨の意思表示をした。6 まとめよって,原告は,被告に対し,本件著作物につき原告が著作権を有することの確認を求める。第3 当裁判所の判断 1 証拠(甲1~5)及び弁論の全趣旨によれば,請求原因1(当事者),2(映画制作委託契約)及び3(本件映画の製作)が認められる。2 請求原因4(支払期日の経過)及び5(解除の意思表示)は,当裁判所に顕著である。3 以上によれば,原告の請求は理由があるからこれを認容し,訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。東京地方裁判所民事第40部裁判長裁判官市川正巳裁判官杉浦正樹裁判官高嶋卓(別紙)著作物目録 高嶋卓(別紙)著作物目録

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