【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人塚本義明の上告趣意第一点は、事実認定の非難又は単なる法令違反の主張 であり、(そして、アルコールを水にて稀釈して焼
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人塚本義明の上告趣意第一点は、事実認定の非難又は単なる法令違反の主張であり、(そして、アルコールを水にて稀釈して焼酎となし得ることは、酒税法九条二項後段によつても認められるところであることはいうまでもないから、所論の主張は採るを得ない。)同第二点は、量刑の非難で、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一〇月一五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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