【DRY-RUN】主 文 原判決を取消す。 本件を東京地方裁判所に差戻す。 理 由 上告代理人宮崎梧一、小石幸一の上告理由は、別紙上告理由書記載のとおりであ る。
主文 原判決を取消す。 本件を東京地方裁判所に差戻す。 理由 上告代理人宮崎梧一、小石幸一の上告理由は、別紙上告理由書記載のとおりである。 上告理由第一点について。 <要旨>訴訟前の和解調書の執行力ある正本に基く強制執行の排除を求める請求異議の訴の第一審は、訴額の如何に</要旨>かかわらず、調停調書の執行力ある正本に基く強制執行の排除を求める請求異議の訴の場合と同様、民事訴訟法第五六〇条、第五四五条第一項、第五六三条及び第三五六条第一項の規定により、当該和解の成立した簡易裁判所の専属管轄に属すると解するを相当とするので、(昭和三一年二月二四日言渡最高裁判所昭二九年(オ)第一六七号事件判決参照)これと異る見解に立脚する原判決は法の解釈適用を誤つたものというべく、したがつて論旨は理由あり、原判決はこの点において破毀を免れない。 よつて民事訴訟法第四〇七条に従い主文のとおり判決する。 (裁判長判事柳川昌勝判事村松俊夫判事中村匡三)
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