昭和61(あ)42 兇器準備結集(認定兇器準備集合)、威力業務妨害、公務執行妨害、兇器準備集合、現住建造物等放火

裁判年月日・裁判所
平成元年3月28日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人大川宏、同中根洋一の上告趣意のうち、被告人らの行為が正当であるとし て憲法九条、一三条、二九条三項、三一条、九二

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判決文本文532 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人大川宏、同中根洋一の上告趣意のうち、被告人らの行為が正当であるとし て憲法九条、一三条、二九条三項、三一条、九二条違反をいう点は、第一審判決の 認定した手段、方法、規模、態様でなされた被告人らの本件各所為は違法性が阻却 されるものではない旨の原判断は是認することができるから、所論は前提を欠き、 判例違反をいう点は、所論引用の各判例は事案を異にし本件に適切でなく、その余 は、違憲をいう点を含め、実質はすべて単なる法令違反、事実誤認の主張であり、 被告人A本人の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の 上告理由に当たらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   平成元年三月二八日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    安   岡   滿   彦             裁判官    坂   上   壽   夫             裁判官    貞   家   克   己 - 1 -

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