【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人大川宏、同中根洋一の上告趣意のうち、被告人らの行為が正当であるとし て憲法九条、一三条、二九条三項、三一条、九二
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人大川宏、同中根洋一の上告趣意のうち、被告人らの行為が正当であるとして憲法九条、一三条、二九条三項、三一条、九二条違反をいう点は、第一審判決の認定した手段、方法、規模、態様でなされた被告人らの本件各所為は違法性が阻却されるものではない旨の原判断は是認することができるから、所論は前提を欠き、判例違反をいう点は、所論引用の各判例は事案を異にし本件に適切でなく、その余は、違憲をいう点を含め、実質はすべて単なる法令違反、事実誤認の主張であり、被告人A本人の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成元年三月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官伊藤正己裁判官安岡滿彦裁判官坂上壽夫裁判官貞家克己- 1 -
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