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昭和34(オ)900 損害賠償等請求

裁判所

昭和37年2月13日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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456 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人佐久間渡の上告理由について。原判決の引用する一審判決所掲の証拠によれば、上告人が、訴外Dに対し電話で「隣で見ていると原告(被上告人)は毎日男を引張り込んで寝ている」と虚偽の事実を伝えたとの原審の判断を肯認できるから、原判決に証拠によらないで事実を認定したとの違法はない。そして、被上告人が訴外Dの妾でありDがまた水商売を営む者であること所論のとおりであるとしても、前示のように被上告人がその実情よりも遙かに節操のない行状をなしたかのように訴外Dに告知しそのため被上告人に精神的苦痛を与えたときは、それが故意過失に出でたものである限り、不法行為として損害を賠償すべき義務があること当然であつて、この点に関する原判決の判断は正当である。論旨はいずれも採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官五鬼上堅磐裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一- 1 -

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