【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人平田武之の上告趣意は後に添えた書面記載のとおりである。 同第一点について。 所論は、法令違反を主張す
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人平田武之の上告趣意は後に添えた書面記載のとおりである。 同第一点について。 所論は、法令違反を主張するのであつて、刑訴四〇五条に定める適法な上告理由に当らない。また原判決が確定した事実は、藺製品の仲買業者である被告人が、判示の価格をもつて、畳表、茣蓙等をいわゆる闇売したというのであつて、記録を精査しても、特に所論のような例外許可価格が本件取引に適用されなければならないような事情を認めることはできないから、原判決には所論のような法令違反はなく、論旨は理由がない。 同第二点について。 原判決が、被告人を藺製品の仲買業者と認定し、それが藺草の生産者又は集荷配給団体のいずれに属するかを認定していないことは所論のとおりであるが、原判決は、第一点説示のとおり、被告人がいわゆる闇売をした事実を認定したのであるから、結局、生産者販売価格又は集荷配給団体販売価格の超過販売か、或は不当高価販売に該当することに帰着し、そのいずれにしても、原判決の刑は、それぞれの法定刑の範囲内で量定せられたものであつて、相当であるから、所論の理由で原判決を破棄しなければ、著しく正義に反するものとは認められない。結局論旨は採ることを得ない。 また、その他の点について記録を精査しても、刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 - 1 -昭和二七年一月八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官小林 裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官小林俊三- 2 -
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