【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人三宅次郎の上告理由第一点について。 原判決は、上告人主張の事由によ
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人三宅次郎の上告理由第一点について。 原判決は、上告人主張の事由による賃貸借終了の事実は認められず、被上告人は 依然、賃借権を有するものとして、その不法占有の事実を否定しているものであり、 これと異る前提にたつ論旨は採用できない。 その余の論旨は「最高裁判所における民事上告事作の審判の特例に関する法律」 (昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法 にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとお り判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 栗 山 茂 裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 谷 村 唯 一 郎 裁判官 池 田 克 - 1 -
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