【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人高畑二郎の上告趣意第一について。 臨時物資需給調整法並びに衣料品配給規則に基き商工大臣の指定した告示が同法 違反
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人高畑二郎の上告趣意第一について。 臨時物資需給調整法並びに衣料品配給規則に基き商工大臣の指定した告示が同法違反の犯罪成立後将来に向つて改廃されても刑の廃止に当らないことは当裁判所屡次の判例とするところであり、また、衣料品配給規則は昭和二六年四月二六日通産省令二七号を以て廃止されたが、同省令附則三項によれば「この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。」 とあるから、同規則の廃止が罰則に影響を及ぼさないこと明白である。そして、臨時物資需給調整法附則二項但書は、同法失効後の規定であつて、同法はまだ失効していないのであるから、本件については同但書の適用はないのである。従つて、同但書が憲法一四条違反である旨の主張はその前提を欠き採用することはできない。 同第二について。 所論は判例違反を主張しているが、その判例を具体的に示していない。(刑訴規則二五三条参照)。それ故、刑訴四〇五条二号又は三号所定の適法な上告理由と認め難い。 よつて、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い主文のとおり判決する。 この判決は、真野裁判官の論旨第一に対する告示の廃止は刑の廃止に当るから、原判決を破棄免訴すべしとの意見(判例集四巻一〇号一九八三頁以下参照)を除くの外裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年九月六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅- 1 -裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 2 - 澤田竹治郎裁判官 齋藤悠輔裁判官 岩松三郎
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