【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人北尾幸一の上告趣意について。 原判決挙示の各証拠を綜合すれば、原判示のように、被告人らの本件取引の対象 となつ
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人北尾幸一の上告趣意について。 原判決挙示の各証拠を綜合すれば、原判示のように、被告人らの本件取引の対象となつた品物は、重炭酸曹達局方適合品又は同局方不適合品と認めうるものであること及び被告人らはそれが重炭酸曹達であることの認識をもちつつ、本件の取引に関与したものであることを肯認することができ、これらの点についての原審の認定に法則違背があるとは認められない。 従つて原判決に所論のような違法はなく、論旨は採用できない。 よつて旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見を以て主文のとおり判決する。 検察官田中巳代治関与昭和二六年五月二二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -
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