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昭和24(つ)81 公訴棄却決定に対する即時抗告申立

裁判所

昭和24年7月27日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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443 文字

主文 本件抗告を棄却する。理由 弁護人黒川新作の抗告趣意について。原決定が被告人の死亡により公訴棄却の決定をしながら、右弁護人に送達された原決定謄本には、「本件控訴は、之を棄却する。」と誤記されていたことは、原決定が旧刑訴法第四〇七条、第三六五条により決定するとしていること及び大阪高等裁判所A裁判所書記名義の添書により明らかである。然らば原決定は本件公訴を棄却したものであるから、これに対しては、被告人又は原審弁護人からは、上訴をすることができないものといわなければならないし、又最高裁判所に対しては、裁判所法第七条第二号の規定により訴訟において特に定める抗告のみをすることができるところ、本件は、これに該当しないから何れの点からするも本件抗告はその理由がない。よつて、刑訴施行法第二条旧刑訴法第四六六条第一項により主文の通り決定する。この決定は裁判官全員一致の意見である。昭和二四年七月二七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -

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