昭和25(れ)1765 詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和26年5月4日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人白木義明の上告趣意は、原判決の事実誤認及び量刑不当を主張するもので あつて、上告の適法な理由とならない。  よつて

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判決文本文226 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人白木義明の上告趣意は、原判決の事実誤認及び量刑不当を主張するものであつて、上告の適法な理由とならない。 よつて、刑訴施行法二条旧刑訴法四四六条に従い、裁判官全員一致の意見により主文のとおり判決する。 検察官松本武裕関与昭和二六年五月四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官小谷勝重は出張中につき署名押印することができない。 裁判長裁判官霜山精一- 1 -

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