平成4(く)200 接見等禁止一部解除決定に対する抗告申立事件

裁判年月日・裁判所
平成4年11月25日 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、弁護人ら作成の抗告申立書及び同補充書に記載されたとおり であるから、これを引用する。  論旨は、要する

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判決文本文620 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は、弁護人ら作成の抗告申立書及び同補充書に記載されたとおりであるから、これを引用する。 論旨は、要するに、被告人に対して接見等禁止の一部を解除した原決定は違憲、違法であるからその取消しを求める、というのである。 <要旨>しかしながら、接見等禁止の裁判は、勾留を維持するだけではまかないきれない逃亡又は罪証隠滅のおそれ</要旨>を防止するためのものであり、その解除は、勾留されている被告人にとって利益であるから、これに対して、被告人、弁護人から不服申立てをすることは許されないと解すべきである。公判係属中の被告人に対する国会の証人喚問が司法権の行使に及ぼす影響や被告人に与える実質的な不利益について所論が子細に述べるところは、被告人、弁護人の懸念として理解できないわけではない。しかし、これらの点については、国会において十分配慮し、かりそめにも司法権の行使や被告人の訴訟手続上における権利に影響を及ぼすことのないよう求められているのであって、所詮は法律上の不利益には当たらないというべきである(しかも、原決定による接見等禁止の一部解除は、尋問の際、同決定書別紙一記載の事項に立ち入らないことを条件としている。)。本件申立ては不適法というほかない。 よって、刑事訴訟法四二六条一項により本件抗告を棄却することとし、主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官早川義郎裁判官小田部米彦裁判官仙波厚)

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