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主文 原決定を取り消す。本件強制執行停止決定申立を却下する。手続費用は第一、二審とも相手方の負担とする。理由 本件抗告の趣旨及び理由は末尾記載のとおりである。<要旨>およそ第三者異議の訴が提起され、民事訴訟法第五四九条、第五四七条による仮の処分を命ずる裁判がなさ</要旨>れた場合には右裁判に対しては不服を申立ることができないものと解すべきであるが(同法第五〇〇条第三項の類推)、第三者異議の訴が提起されないのに、前記の各法条による仮の処分を命ずる裁判がなされた場合には、右裁判に対しては何等根拠のない違法な決定として同法第四一一条を類推適用してこれに対し抗告をすることができるものと解すべきである。原決定によれば、「相手方(強制執行停止決定申立人)は、抗告人(同被申立人)より株式会社みやこ座に対して原裁判所昭和三二年(ワ)第一四七号家屋明渡請求事件の執行力ある仮執行宣言付判決正本に基いて原決定別紙表示の物件に対してなす家屋明渡の強制執行について異議の訴を提起し且つその執行の停止を命ぜられたい旨を申立てたので、その申立を理由あるものと認め保証として金七十万円を供託させ、右強制執行を本案判決をなすに至るまで停止する」というのであるが、相手方が抗告人に対し第三者異議の訴を提起した事実は認めることができないから、原決定は根拠のない違法な決定として取り消さるべく強制執行停止決定の申立は不適法として却下を免れない。よつて爾余の点についての判断を省略し、民事訴訟法第四一四条、第三八六条、第九六条、第八九条を適用して主文のとおり決定する。(裁判長裁判官乾久治裁判官臼居直道裁判官安久津武人) 主文 第九六条、第八九条を適用して主文のとおり決定する。(裁判長裁判官乾久治裁判官臼居直道裁判官安久津武人)
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