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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人弁護士三原道也の上告理由第一点について。憲法七六条は司法権の所属、裁判所の構成、裁判官の職責を規定したものであつて、民事裁判において、民事上の責任を究明するに際し、既に刑事判決において有罪とされた行為につき、これと異なる事実認定をすることができるかどうかというごとき、所論のような事柄とは関係のない規定である。それ故、違憲の論旨は前提を欠き、その実質は、単なる訴訟手続違反の主張に帰し、特別上告適法の理由に当らない。同第二点について。所論は、結局原判決は被上告人等の個人的保護を急ぐのあまり、不法にも社会の秩序、公共の福祉を犠牲にしようとしたもので違憲であるというに帰し、原判決の如何なる判断が、論旨にいう憲法の諸条項に如何なる点において違反したかを何ら具体的に示していない。そして、原判決の事実の認定、法律の適用については必ずしも是認できないけれども、所論は、特別上告理由としては不適法であり、採るを得ない。よつて、民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫- 1 -裁判官高木常七- 2 -
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