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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人本人の上告理由一、二について。論旨は、原判決(その引用する第一審判決を含む、以下同じ)の民法四七四条二項についての解釈を誤りであると主張し、債務者Dが反対の意思を表示しているのに、弁済を有効と判断したことを非難する。しかし、弁済をなすにつき利害関係を有する第三者は、債務者の意思に反しても弁済をなし得ること民法四七四条二項の反対解釈上当然であるとした原判決の判断は正当である。所論は独自の見解であつて採るを得ない。同三について。論旨は、上告人はDに対しなお七万余円の債権を有するので、被上告人らの弁済供託では不足であると主張する。しかし、所論債権の存在は原審で主張せず、したがつてその審理判断を経ていない事項であるから、当審において判断する限りではない。同四について。論旨は、原審の裁量に属する証拠の取捨判断、事実認定を非難するものであつて、採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎- 1 -裁判官斎藤朔郎は死亡につき署名押印することができない。裁判長裁判官長部謹吾- 2 -
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