昭和26(れ)92 食糧管理法違反

裁判年月日・裁判所
昭和26年5月1日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却
ファイル
hanrei-pdf-69095.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人花本福次郎の上告趣意第一点について。  事実審たる裁判所が事件の真実を明らかにするため諸般の証拠を取調べた上その

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文383 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人花本福次郎の上告趣意第一点について。 事実審たる裁判所が事件の真実を明らかにするため諸般の証拠を取調べた上その証拠調の限度を如何に決定するかは、一に裁判所の自由裁量に委ねられているのであるから、原審が所論請求にかかる証人につき証拠調を許容しなかつたからとて違法ではないので論旨は理由がない。 同第二点について。 所論は、原審の事実誤認を主張し旧刑訴四一四条に該当する事由があるというのであるが、同条は刑訴応急措置法一三条二項により日本国憲法施行の日以後適用されないのであるから、論旨は採用することができない。よつて、旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員の一致した意見により主文のとおり判決する。 検察官田中巳代治関与昭和二六年五月一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る