【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人河西善太郎の上告趣意(後記)は、単なる事実誤認及び量刑不当の主張で あり刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人河西善太郎の上告趣意(後記)は、単なる事実誤認及び量刑不当の主張であり刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年八月二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官澤田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官眞野毅- 1 -
▼ クリックして全文を表示