【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小沢茂の上告趣意について。 量刑にあたり、犯罪が前刑の執行猶予期間内に犯されたものであることを、犯罪 の情状とし
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人小沢茂の上告趣意について。 量刑にあたり、犯罪が前刑の執行猶予期間内に犯されたものであることを、犯罪の情状として考慮することは何ら違法ではない。また、犯情による科刑の差異が、憲法一四条違反でないことは当裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)四三五号、同年一〇月六日大法廷判決、集二巻一一号一二七五頁)。それ故、違憲の主張は採るを得ない。その余は単なる訴訟法違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三二年四月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫- 1 -
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