昭和47(オ)1067 慰藉料請求

裁判年月日・裁判所
昭和49年3月22日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 松江支部 昭和45(ネ)94
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人直野喜光の上告理由について。  未成年者が責任能力を有する場合であ

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判決文本文401 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人直野喜光の上告理由について。 未成年者が責任能力を有する場合であつても監督義務者の義務違反と当該未成年者の不法行為によつて生じた結果との間に相当因果関係を認めうるときは、監督義務者につき民法七〇九条に基づく不法行為が成立するものと解するのが相当であつて、民法七一四条の規定が右解釈の妨げとなるものではない。そして、上告人らのDに対する監督義務の懈怠とDによるE殺害の結果との間に相当因果関係を肯定した原審判断は、その適法に確定した事実関係に照らし正当として是認できる。原判決に所論の違法はなく、論旨は、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大塚喜一郎裁判官岡原昌男裁判官小川信雄裁判官吉田豊- 1 -

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