【DRY-RUN】右の者に対する窃盗被告事件(昭和四八年(あ)第八七一号)について、申立人 から当裁判所に対し勾留理由開示の請求があつたが、勾留理由開示の請求は、勾留 の開始された当該裁判所にのみなすことを許されるもの
右の者に対する窃盗被告事件(昭和四八年(あ)第八七一号)について、申立人 から当裁判所に対し勾留理由開示の請求があつたが、勾留理由開示の請求は、勾留 の開始された当該裁判所にのみなすことを許されるものと解すべきところ(最高裁 昭和二九年(す)第三〇三号同年八月五日第一小法廷決定・刑集八巻八号一二三七 頁、同年(す)第三一六号同年九月七日第三小法廷決定・刑集八巻九号一四五九頁 参照)、本件記録によれば、右被告人に対する勾留は、第一審以来継続しているも のであるから、当審においては勾留理由開示の請求は、許されないものといわけれ ばならない。 よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。 主 文 本件請求を却下する。 昭和四八年六月二〇日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎 裁判官 岡 原 昌 男 裁判官 小 周 信 雄 - 1 -
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