昭和50(あ)558 業務上過失致死

裁判年月日・裁判所
昭和50年7月4日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人吉田政之助の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の最高裁判 所及び高等裁判所の各判例はいずれも事案を異にし

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判決文本文277 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人吉田政之助の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の最高裁判所及び高等裁判所の各判例はいずれも事案を異にして本件に適切でなく、引用の地方裁判所の判決は刑訴法四〇五条三号にいう判例にあたらず、その余の点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、すべて適法な上告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五〇年七月四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 1 -

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